普通に事業しているのになぜ「休眠会社のみなし解散」の通知が届いたのか

法務局の「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」により、最後の登記から12年経過した株式会社は、職権によるみなし解散が行われます。

そもそも、本当に事業活動を休止している文字通りの休眠会社の場合は、もはや事業活動もやっていないわけで、むしろ「渡りに舟」的なものですが、普通に事業活動を行っているのにみなし解散の公告の通知が来たら、寝て(休眠)いないのに「寝耳に水」ということになります。

なぜこのようなことが起きるのでしょうか、そしてどうリカバリーすればよいのでしょうか。

法務局からの通知

株式会社のうち最後の登記をしてから12年を経過したものについて、会社法472条の規定に基づく法務大臣の公告があった旨の通知が来ます。

公告の要旨は、「最後の登記後12年を経過している株式会社及び最後の登記後5年を経過している一般社団法人又は財団法人は、まだ事業を廃止していないときは、本店又は主たる事業所を管轄する登記所に、その旨の届出をされたい。 この公告の日から2か月以内にその届出がなく、登記もされないときは、その期間の満了の時に解散したものとみなされる。」です。

しかし、解散をしただけでは会社は消滅せず、清算が結了するまでは存続します(会社法475条1項)。

もともと事業を停止して休業状態になっている株式会社については、とくにアクションする必要はないのかもしれませんが、バリバリ事業をしている株式会社にとっては驚きの通知ということになります。

なぜ登記を12年間しないままになってしまったのか

なぜ最後の登記から12年経過してしまったのでしょうか。

この大きな問題に潜んでいるのは、会社法の施行です。 会社法の施行(2006(平成18)年5月1日)により、それまで旧商法時代に設立された株式会社にとって劇的な変化がおきたのです。

それまで、株式会社は、どんなに小さな会社でも取締役会と監査役を置かなければなりませんでした。そして、取締役会があるため、取締役は3名以上、監査役は1名以上が必要でした。

しかも、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となっていました。

このため、少なくとも2年おきに取締役の変更登記や監査役の変更登記をしていたのです。これにより登記が12年も放置されるということは通常ありませんでした。

ところが、会社法が施行されると、取締役会も監査役も設置する必要がなくなりました。

そして、役員の任期が10年に伸長されました。

この役員の任期が伸長されたことで、役員変更の登記を行うタイミングが劇的に減少することになりました。うっかりすると、たちまち最後の登記から12年になってしまうのです。

通知を放置するとどうなるか(ルールの問題)

通知のとおり、法務局の登記官が職権で「会社は解散した」という登記を行います。

「解散」というのは、会社が事業活動を止めるという意味です。

事業活動を止めるというのは、その後は、会社の財産を売り、未払いの債務を弁済し、最後に残った財産を株主に払い戻すだけです。つまり、清算事務と残余財産の分配と清算の結了です。

つまり、会社は解散すると、法律上、会社の通常の事業はもはやできません。

会社の解散は、もともと会社の目的(定款にも定めて登記もされています。)を達成し、あるいは、達成できず、何らかの事情で事業を止める場合に、株主総会の決議で任意に決めることができます。

会社を解散した場合には、取締役ではなく清算人を選任します。いずれも登記が必要です。

会社を解散する、すなわち、事業を止めると株主総会で決めても、その後「事業を止めるのを止める」「やっぱり事業を続けよう」と解散を撤回することができます。この場合、「会社継続」の登記を行うことになります。

みなし解散の登記をされてしまっても、会社継続の登記はできます。

実際に、「法務局」のサイトにある「商業・法人登記の申請書様式」のなかにも書式例があります(「1-26-1 株式会社会社継続登記申請書(みなし解散の場合)」)。

通知を放置するとどうなるか(実務上の問題)

印鑑証明書や代表者事項証明書の取得ができない

みなし解散の職権登記がされてしまうと、印鑑証明書や代表者事項証明書の取得ができなくなります。

理論的には、会社が解散すると、通常の営業は終了しもっぱら清算を行うことになります。この清算事務を行うのは(代表)取締役ではなく(代表)清算人です。

実務上も、解散登記と清算人の選任登記はセットとなっています。

いっぽう、みなし解散の職権登記をされるということは、登記が長い間放置されていたわけで、現実はともかく最後に登記した時の代表取締役の氏名が登記されています。

印鑑証明書は会社の実印と共に代表取締役の住所氏名が記載されていますが、(みなし)解散となると代表取締役ではなく(代表)清算人となるわけですから、(代表)清算人の選任の登記がないかぎり印鑑証明書が出ないのはある意味当然といえます。

取引上の問題

みなし解散の職権登記がされてしまうと、当然登記簿謄本を出すとその旨が載っています。

たしかに、いったんみなし解散の登記がされてしまっても、その登記から3年以内ならば会社継続の登記(解散を撤回する登記)はできます。

とはいえ、解散の登記がされたことは、登記簿に残り続けることになります。本店を管轄外の登記所に移転しないかぎり、履歴事項全部証明書を取得するたびに出てくることになります。

会社が新規に取引等をする場合などに、会社の謄本を求められたときに「解散」と記載されていると、相手方から取引をしてもらえないリスクがあります。なぜなら、先ほども申し上げたとおり、解散している会社は通常事業ができないことがタテマエですし、みなし解散の登記がされたということは、それまで登記を放置していたことでもありコンプライアンスの点で問題があるというイメージを受けることになるからです。

税務申告の問題

みなし解散の登記がされてしまうと、解散の日までが1事業年度となります。令和元年の場合は12月11日に職権で登記がされるため、事業年度開始の日(3月決算の場合には平成30年4月1日)から令和元年12月11日までをひとつの事業年度として、法人税や事業税などの確定申告を行わなければなりません。

その後は、12月12日から翌年12月11日までが事業年度となります。

解散した後は、会社は「会社継続(実質的な解散撤回)」の登記を行わないかぎり、もはや通常の事業活動は行えず、清算事務に入ります。会社の資産を売却するなどして換金し、会社の負債(債務)を弁済します。そして、清算事務が終了し残余財産が確定した日をもって決算を行い、残余財産を株主に分配して清算結了(終了)の登記を行います。

みなし解散登記を回避するためのリカバリー

公告の通知が届いた場合で、解散する意思はまったくなく、なんとかみなし解散を登記を避けたい場合には、何らかの登記(通常は役員変更登記)をしなければなりません。

そのための流れ、アタマの動かし方は次のとおりとなります。

まず、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を入手します。そして、登記されている状況(特に役員の就任時期)をチェックします。会社法施行日(平成18年5月1日)前からある株式会社では、「株券発行会社」「取締役会設置会社」「監査役設置会社」となっています。

つぎに、現在の経営状況をチェックします。登記簿に記載されている事項が実態に合っているかどうか確認します。たとえば、登記されている役員はもう経営に関与していなかったり、亡くなっていることもあります。また、かつては取締役3名以上(取締役会も当然設置)、監査役1名が必須でしたが、現状はどうなのかチェックします。

そして、これを埋める登記を行います。時間がない場合には、とりあえず会社継続の意思を法務局に示して、速やかに登記をすることを伝えて、みなし解散の登記を回避することになります。

( おわり )