役員退職金に係る税務リスクとその対処の検討

役員退職金(役員退職給与)について総合的にまとめました。

( 1 )役員退職金を支給する法人のメリット

法人が退職した役員に支給した退職金(退職給与)は、会計上費用処理されて当期純利益を減少させますが、法人税の計算でも、益金から差し引く損金の額に算入されます。

法人は役員退職金を支給することで、当該事業年度の法人税等の負担を軽減することができます。

ただし、法人税法のルールでは、役員退職金の損金算入時期などが規定されているため、適用を誤らないことが必要です。

( 2 )役員退職金を受け取る個人のメリット

オーナー経営者は、自分で自分の退職金の額を決められることにあります。

所得税法上、退職金は退職所得となります。退職所得に対する所得税は、所得(退職所得の金額)の算定方法、適用される税率の点で、極めて有利です。

とくに、近年の税制改正による給与所得における給与所得控除額の上限の設定により、給与所得に対する課税よりさらに有利となります。

また、死亡退職金等についても、相続税の非課税枠が設定されています。

( 3 )役員退職金を支給する法人の株主のメリット

法人が役員退職金を支給した場合のメリットは、当該事業年度の法人税等の負担が減るだけではありません。もう一つの重要なメリットは、法人の株式の株式価値(株価)が(大幅に)減少することです。

株価が下がったタイミングをとらえて、株式を贈与したり譲渡するのは、事業承継や相続税対策として極めて有効です。

( 4 )役員退職金に係る税務リスク

支給する法人の最大のリスクは、役員退職給与の額に不相当に高額な部分の損金算入が否認されることです。

ただ、このリスクのために、役員退職給与の支給金額そのものを下げるというのは本末転倒です。

役員退職給与の算定要素である最終の役員報酬(役員給与)が不相当に高額と認定されるリスクがあり、これに該当すると、さらに役員退職給与も不相当に高額と認定されるリスクがあります。

分掌変更等によって役員退職金が支給される場合、いわゆる「役員賞与」として全額が否認されるリスクがあります。この場合、受け取る個人も給与所得となり所得税が追徴されることになります。法人に源泉徴収もれのリスクもあります。

法人所得は過少だったことになるため、当該法人の株価も過少だったこととなり、株価を基礎として当該法人の株式を贈与あるいは譲渡した場合には、贈与税や譲渡所得税が追徴されるリスクがあります。

( 5 )判例等による役員退職給与相当額の算定基準

相当と認められる役員退職給与の額の要件である、「当該法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等」は、基本的に事前に知ることはできません。

このため、過大役員退職給与の議論となると「功績倍率が何倍だと否認された」「何倍だと是認された」という単純な倍率の数字の話、または、国税不服審判所の裁決や裁判所の判例の結論だけが独り歩きしがちです。

その前に、国税不服審判所の裁決や裁判所の判例で、相当と認められる役員退職給与の額はどのように算定されるのかを知る必要があります。

そのうえで、裁決や判決等の結論だけではなく、当事者が何を主張したのかについて学ぶことが有用と思われます。

( 6 )過大役員退職給与をめぐる基本的な争い

過大役員退職給与をめぐる初歩的な争い、「自社の役員退職慰労金規程に基づいて支給したのだから過大な部分はない」「功労金や特別功労金は役員退職給与とは別個にとらえるべきである」「生命保険金を原資としたのだから過大な部分はない」「功績倍率が一般よりも低い」といった争いについて検討します。