( 5 )譲渡制限株式の譲渡手続における留意事項 Part2

譲渡手続における留意点をまとめております。

今回は、会社または指定買取人の買い取りとみなし譲渡承認です。

参照文献

主として以下の文献を軸に構成いたしました(順不同)。

  • 「株式会社法第5版」江頭憲次郎著 有斐閣 2014年7月(以下「株式会社法」)
  • 「論点体系 会社法 1」江頭憲次郎、中村直人編著 第一法規 2012年1月(以下「論点体系」)
  • 「会社法実務解説」宍戸善一監修、岩倉正和、佐藤丈文編著 有斐閣 2011年12月(以下「実務解説」)
  • 「アドバンス新会社法第3版」長島・大野・常松法律事務所編 商事法務 2010年9月(以下「アドバンス新会社法」)
  • 「類型別会社非訟」東京地方裁判所商事研究会編 判例タイムズ社 2009年7月(以下「類型別会社非訟」)
  • 「逐条解説会社法第2巻株式1」坂巻俊雄、瀧田節編集代表 中央経済社 2008年7月(以下「逐条解説」)
  • 「会社法体系第2巻」江頭憲次郎、門口正人編集代表 青林書院 2008年6月(以下「会社法体系」)

譲渡を承認しない場合の株式の買い取りについての判断

譲渡等承認請求者からの請求に対して、会社は承認機関で譲渡を承認するか否かの決定をし、請求者に決定内容を通知をします。

会社が譲渡を承認する決定をし、譲渡等承認請求者に通知すれば、譲受人(株式取得者)は会社に対して株主名簿の名義書換え請求を行います(会社法130条)。

いっぽう、会社が譲渡を承認しない決定をした場合、譲渡等承認請求者が譲渡の請求にあたって「譲渡不承認の場合には会社か指定買取人が買い取る旨」も請求しているときは、会社か指定買取人が買い取らなければなりません。

そこで、譲渡等承認請求者から買い取りの請求もある場合には、譲渡を不承認する決定と同時に買い取りについての選択をすることになります。

つまり、買い取り請求があった株式について、会社がすべて買い取るのか、買取人を指定して買取人がすべて買い取るのか、会社と買取人で共同で買い取るのかという判断です。

その前提として、買い取りに要する金額はどのくらいか、分配可能額はどのくらいか、供託するための資金はどのくらいかをまず押さえておく必要があります。

買い取り資金の見積り、分配可能額のチェック、供託資金のチェック

買取価格の見積り

まず、対象株式を会社が買い取る場合、買取価格(1株あたりの株価に対象株式数を乗じた額)はどのくらいか、つまり、1株あたりの株価はどのくらいなのかを見積もることになります。

買取価格(売買価格)は譲渡人(株主)との協議あるいは裁判所が決定するものですが、1株あたりの株価について試算をしておきます。

ひとつの目安となるのが、供託する金額でもある「1株当たりの純資産額」(会社法141条2項)です。これはざっくり言えば会計上の貸借対照表の純資産の額です。

ただし、会社の株式価値の算定手法として、会計上の純資産の額によること(ネットアセットアプローチ)がそもそも妥当なのかという議論があります。しかも、供託する会社法141条2項の「1株当たりの純資産額」は会計上の純資産額とほぼ同一です(簿価純資産額)。 とくに譲渡制限株式を発行している会社においては、資産の価額は取得時の価額で計上されているため、せめて資産を現在の時価で評価した1株当たりの純資産額(時価純資産額)のほうがより妥当だということになります。

もうひとつの目安となるのが、税務上の株価です。

法人税法上、法人は資産の取得は取引時の時価で行うことになっており、取引時の時価と異なる価格で取得した場合には、時価より高く取得した場合は相手方に経済的利益を与えたとして課税され(法人税法37条、法人税法34条1項、同4項、法人税基本通達9-2-9)、時価より安く取得した場合は相手方から経済的利益を受けたとして課税されます(法人税法25条の2第3項)。

本来ならば、法人税法上の時価と異なる価額で取得した場合にはその差額を納税すればよいだけなのですが、そのような考え方はあまりなく、専門書でさえ「法人税法上の時価で取引しないといけない」ような状況になっています。もっとも、逆にこのことを交渉等でうまく使う戦略もあります。

法人税上の時価は、実務上は、相続税の課税金額を計算するための方法(財産評価基本通達)に修正を加えた方法が多く用いられます(法人税基本通達9-1-14)。時価純資産額と業種が類似する上場会社の数値を織り込んだ額(類似業種比準価額)を折衷した価額となります。

財源規制のチェック

会社みずから対象株式を買い取ることとなった場合は、自己株式の取得となります(会社法155条2号)。

譲渡制限株式を会社が取得する場合はいわゆる財源規制を受けます。

すなわち、譲渡制限株式を会社が買い取る場合、買い取りにより譲渡人(株主)に対して交付する額は、買い取りの効力を生ずる日における分配可能額を超えてはなりません(会社法461条1項1号)。

そこで、会社が買い取る場合の判断として、とりあえず現状の分配可能額をどの程度なのかを把握するとともに、供託に必要な1株当たりの純資産額に対象株式を乗じた額を算定します。資金調達を要する場合には、調達の対応をするとともに、譲渡等承認請求者との間でみなし譲渡承認(会社法145条)が成立しないよう合意による別段の定めが可能かどうかの交渉を行います。

会社だけでは買い取りが困難な場合には、指定買取人を指定することを検討します。

会社の買取金額が、分配可能額を超えていたとしても、買い取りそのものが無効になるわけではなく、譲渡人(株主)と業務執行者等とが連帯して会社に対して損害賠償義務または交付を受けた額を支払う義務を負います(会社法462条1項)。ただし、譲渡人である株主は、善意であるかぎり、業務執行取締役等からの求償賠償を受けません(463条1項)。

また、対象株式の買い取りによって事業年度末に欠損が生じた場合にも、業務執行者には会社に対して欠損填補責任が生じます(会社法465条1項1号)。

供託資金のチェック

会社に分配可能額があることと、それに見合うキャッシュがあることとはまったく別問題です。

時折、政治家から「法人は内部留保が潤沢にあるのだから(これに課税すべき)」との主張があります。内部留保とは、法人が事業を行い利益を出してこれに対する税金を支払い、株主に配当を支払った後の額が年々蓄積されていったものです。課税済み後の額に対して課税するのは二重課税だという議論はともかく、内部留保といえどもしょせんは会計上の数字であって、内部留保に相当する現金があるわけではありません。

会社にとってみれば、買取価格は安いにこしたことはありませんが、想定される買取価格が分配可能額の範囲に収まるのか、収まるとしても、資金は準備できるかどうかということになります。少なくとも、会社法142条2項による「1株当たりの純資産額」に対象株式数を乗じた額は供託しなければなりません。

ちなみに、課税済みの額に対して二重課税的に税額が課せられる典型は相続税です。

会社の買い取り内容の決定と指定買取人の指定

譲渡等承認請求者からの請求に対して、会社が譲渡等を承認するか否かを決定する機関(承認機関)は、取締役会設置会社については取締役会で、それ以外の会社では株主総会です(会社法139条1項)。

ここでの譲渡等を承認しない決定の時に、同時に会社が買い取るか指定買取人を指定するのかを決定することになります。

譲渡を承認するか否かを決定する機関が取締役会である場合

譲渡を承認しないことの決定と誰が買い取りをするかの決定は取締役会ですが(139条1項)、会社が買い取る場合に「対象株式を買い取る旨」「会社が買い取る対象株式の数」を決めるのは株主総会です(会社法140条1項、2項)。

指定買取人の指定は取締役会で決定します(会社法140条5項)。

譲渡を承認するか否かを決定する機関が株主総会である場合

譲渡を承認しないことの決定と誰が買い取りをするかの決定も、会社が買い取る場合に「対象株式を買い取る旨」「会社が買い取る対象株式の数」を決めるのも株主総会です(会社法140条1項、2項)。

よって、譲渡を承認するか否かを決定する株主総会で、会社が買い取る場合の内容や指定買取人の指定も決議できることになります。

ただし、注意すべきなのは、譲渡を承認するか否かを決定する決議は普通決議(会社法309条1項)ですが、会社が買い取る場合の「対象株式を買い取る旨」「会社が買い取る対象株式の数」の決議(会社法140条2項)と「指定買取人の指定」の決議(会社法140条5項)は特別決議(会社法309条2項)となります。

会社による買い取りの決定の株主総会

会社が買い取るということは、まさに自己株式の取得(会社法155条2項)となり、いわゆる財源規制を受けます(会社法461条1項1号)。もっとも、財源規制に違反しても取引が無効となるのではなく、この決定に関係する業務執行者ばかりでなく譲渡人である株主までもが連帯して会社に対する支払責任が生じることになります(会社法462条1項)。

会社による対象株式の買い取りを決議する株主総会において、譲渡承認請求者である株主は議決権を行使することができません(会社法140条3項)。ただし、当該譲渡等承認請求者以外の株主の全部が同項の株主総会において議決権を行使することができない場合は、このかぎりではありません(同但書)。

この決議は、特別決議となります(会社法309条2項)。特別決議を要するのは、それが自己株式の取得であり、かつ、もとも譲渡困難な譲渡制限株式につき、一部の株主が架空の譲渡話を作り会社資産から投下資本回収を図る等の弊害が予想される行為だからとされます。

譲渡制限株式の譲渡不承認による会社の買い取りは、他の株主の売主追加請求権は生じません(会社法160条2項、3項)。

みなし譲渡承認(会社法145条2項)で通知期間が異なる理由

会社が対象株式を買い取る場合、会社による譲渡等承認請求者に対する譲渡を承認しない旨の決定の通知の日から40日以内(定款で短縮できます)に、会社が株主総会で決議した対象株式を買い取る旨と買い取る株式の数を譲渡等承認請求者に通知しなかった場合には、譲渡が承認されたものとみなされます(会社法145条2項)。

いっぽう、指定買取人が対象株式を買い取る場合、会社による譲渡等承認請求者に対する譲渡を承認しない旨の決定の通知の日から10日以内(定款で短縮できます)に、指定買取人が指定買取人として指定を受けた旨と買い取る株式の数を譲渡等承認請求者に通知しなかった場合には、譲渡が承認されたものとみなされます(会社法145条2項)。

会社による買い取りの場合のほうが通知期間が長い理由は、譲渡を承認しない旨を決定した機関が取締役会である場合、会社による買い取りを決めたときは、あらためて株主総会を招集し買い取り内容を決議してから買い取りの通知をしなければならないためです(株式会社法P239)。指定買取人による買い取りを決めたときは、指定買取人はすぐにでも譲渡等承認請求者に通知することができます。

なお、譲渡を承認しない旨を決定した機関が株主総会である場合、会社による買い取りを決めたときにその総会中に買い取り内容を特別決議すれば時間的な余裕があると考えられます。

会社と指定買取人

指定買取人について

指定買取人は株主に限られません(実務解説P161、会社法大系P64)

当該会社の子会社を指定買取人とすることができません(会社法135条1項)。

定款であらかじめ指定買取人を指定することが認められます(会社法140条5項)。

会社法では、譲渡等承認請求者は、買い取りの通知の段階ではじめて指定買取人が誰であるかを知ることになりました(会社法142条1項1号)。譲渡等承認請求者は、買い取りの通知(および供託を証する書面の交付)を受けて指定買取人を知ってからは、指定買取人の承諾を得ないと請求の撤回ができません。

買い取りの通知により売買契約が成立するため、指定買取人も一方的に買取通知を撤回できません(仙台高裁決定昭和63.2.8)。

譲渡等承認請求者が会社または指定買取人との間の対象株式に係る売買契約を解除した場合には、譲渡は承認されたものとみなされます(会社法施行規則26条3項)。

なお、清算中の会社は自己株式を取得することができいないため、指定買取人が対象株式の全部を買い取らないかぎり、譲渡は承認したものとみなされます(論点体系P463、逐条解説P315)。

一部は譲渡を承認し、一部は会社または指定買取人が買い取ることは認められるか

対象株式の一部については取得を承認し、一部のみを会社または指定買取人が買い取ることは、当初の譲受人が拒絶する可能性が高いことから認められられないと解されています(株式会社法P238、会社法大系P64、論点体系465、実務解説P162)。

複数の買取人を指定できるか

会社法140条4項は「第1項の規定にかかわらず、株式会社は、対象株式の全部又は一部を買い取る者(以下この款において「指定買取人」という。)を指定することができる。」と規定しています。

このため、140条は、原則として会社に買取義務を課し(1項)、そのうえで対象株式の全部または一部を買い取る指定買取人を指定でき(4項)、一部の指定買取人を指定すればその時点で残部について会社の買取義務が確定するとも読めること、また、複数の指定買取人では譲渡人である株主に手数をかけさせる(株券発行会社の株式の場合株券の供託を指定買取人ごとに行う必要があるため)ことを回避すべきだとの趣旨からすれば、会社法140条4項は、原則として会社と1名の指定買取人を許容したにすぎないと解されます株式会社法P239、論点体系P465、会社法体系P64、実務解説P161、逐条解説P316)。

よって、譲渡人(株主)の手数に配慮したものすぎないのなら、株主の同意がある場合には、複数の指定買取人を許容してよいとされます。

この点、株主の同意が得られない場合で、資金調達等の問題で会社が買い取ることは困難な場合には、複数の指定買取人候補のうち1名に貸付けなどで資金を集め、当該1名が買い取ったうえで、直後に譲渡すれば足り、税務上も適正価額で譲り受けている限り直後に同額で譲渡しても問題とはならないという説もあります(論点体系P465)。

共同買い取りとみなし譲渡承認

会社法145条2号と会社法施行規則26条1号は次のように規定されています。

(会社法145条2項)
株式会社が第百三十九条第二項の規定による通知の日から四十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十一条第一項の規定による通知をしなかった場合(指定買取人が第百三十九条第二項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十二条第一項の規定による通知をした場合を除く。)

(会社施行規則26条1号)
株式会社が法第百三十九条第二項 の規定による通知の日から四十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に法第百四十一条第一項 の規定による通知をした場合において、当該期間内に譲渡等承認請求者に対して同条第二項 の書面を交付しなかったとき(指定買取人が法第百三十九条第二項 の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に法第百四十二条第一項 の規定による通知をした場合を除く。)。

文言だけみると、会社と指定買取人が共同で対象株式を買い取る場合、会社が譲渡不承認の決定(会社法139条2項)の通知の日から10日以内に指定買取人が譲渡等承認請求者に買い取りの通知をすれば、会社からの買い取り通知が40日以内になされなくてもみなし譲渡承認とはならないようにも読めます。

しかし、これらの規定は、指定買取人が対象株式の全部を買い取る場合にのみ適用され、会社と指定買取人が共同で買い取る場合には、両者からの通知がないかぎり、全部の対象株式について承認したものとみなされると解すべきとされます(逐条解説P328、論点体系P495)。

譲渡等承認請求者への通知と供託(および供託を証する書面の交付)

譲渡等の承認の決定のときの通知と会社が買い取りをするときの通知の日

会社(指定買取人)の譲渡等承認請求者に対して対象株式を買い取る旨等の通知(会社法141条1項、会社法142条1項)および供託を証する書面の交付(会社法141条2項、会社法142条2項)が会社の譲渡不承認の通知の日から40日以内(指定買取人の場合は10日以内)に行われないと株式の譲渡が承認されたものとみなされます(会社法145条2項、同3項、会社法施行規則26条1項、同2項)。そこで「通知(の日)」「交付」とはいつの時点なのかが問題となります。

ここで、会社法126条によれば、株式会社が株主に対してする通知または催告は、株主名簿に記載・記録した当該株主の住所にあてて発すれば足り(1項)、その通知または催告が通常到達すべきであった時に到達したものとみなされます(2項)。

となると、会社が対象株式を買い取り譲渡等承認請求者が譲渡人だとすると、会社から株主への「通知」「交付」として会社法126条が適用され(通知は通常到達すべきであった時に到達、会社法126条2項)、譲渡等承認請求者が譲受人の場合や指定買取人が買い取る場合は会社法126条は適用されない(通知は実際に到達した時、民法97条1項)と異なることになります。

そこで、会社が対象株式を買い取り譲渡等承認請求者が譲渡人(株主)であっても、会社法126条は適用されず民法97条1項が適用され「通知」「交付」とは「書面が実際に到達した時」となります(論点体系P494、類型別会社非訟P81)。

そして、現実の到達日の翌日を起算日として(民法140条本文)、期間の末日の終了日(民法141条、ただし、期間の末日が休日に当たる場合はその翌日の終了時、民法142条)までに通知が到達しなければならないことになります。

供託前になされた譲渡等承認請求者への通知

会社が買い取る場合、会社は、譲渡等承認請求者に対し「対象株式を買い取る旨」「買い取る対象株式の数」通知しなければなりません(会社法141条1項)。

指定買取人が買い取る場合、指定買取人は、譲渡等承認請求者に対し「指定買取人として指定を受けた旨」「買い取る対象株式の数」を通知しなければなりません(会社法142条1項)。

そして、会社または指定買取人は、通知をしようとするときは、1株当たり純資産額(1株当たりの純資産額として法務省令で定める方法により算定される額)に会社が買い取る対象株式の数を乗じた額をその本店の所在地の供託所に供託し、さらに、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければなりません(会社法141条2項、142条2項)。

供託前になされた通知は原則として無効となります(大阪地裁判決昭和53年11月22日、株式会社法P239、逐条解説P318)。

譲渡等承認請求者が株券を供託しないために会社または指定買取人が売買契約を解除した場合

譲渡等承認請求者が、株券発行会社または指定買取人から供託を証する書面の交付を受けた日から1週間以内に株券の供託をしなかったときは、株券発行会社または指定買取人は、対象株式の売買契約を解除することができます(会社法141条4項、142条4項)。

この場合、会社または指定買取人が譲渡等承認請求者との売買契約を解除しても、株式の譲渡が承認されたもの(会社法145条)とはみなされません(類型別会社非訟P83、論点体系P493)。株券を供託しないのは譲渡等承認請求者の落ち度であり、譲渡等承認請求者の落ち度により会社または指定買取人が売買契約を解除したらみなし譲渡承認となって譲渡等承認請求者の利益となるのはおかしいからです。

ちなみに、譲渡等承認請求者が会社または指定買取人との売買契約を解除すると、株式の譲渡が承認されたものとみなされます(会社法145条3項、会社法施行規則26条3項、類型別会社非訟P83、論点体系P493)。

( つづく )